何が変わる?雇用保険の「育休等給付」申請手続きの見直し
もうすぐですね。2026年8月1日から、雇用保険の「育児休業等給付」に関する申請手続きの一部が見直されます。
今回の見直しは給付額や受給要件そのものが変わるわけではありません。主な目的は、「企業の事務負担の軽減」と「給付金申請から支給までの早期化」です。
実務上インパクトの大きい3つの変更点をまとめました。
1. 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の賃金申告がスムーズに
給与の締日を待たずに、より早く給付金の申請ができるようになります。
- これまで: 「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告する必要がありました。そのため、休業後の給与締日・支払日を過ぎて実際の支給額が確定するまで申請ができないというタイムラグが発生していました。
- 8月1日以降: 通常の育児休業給付と同様に、「休業期間中に支払日のある賃金」を申告するルールに変更されます。これにより、次の給与支給日を待つことなく速やかに申請手続きが進められるようになります。
2. 出生後休業支援給付金の配偶者確認書類が手軽に
母親が出生後休業支援給付金を申請する際の手間が減ります。
- これまで: 母親が申請する場合、配偶者(父親)の状況確認のために世帯全員が記載された住民票などの提出が必要になる場面がありました。
- 8月1日以降: 父親が申請するときと同様に、「母子健康手帳の写し」(出生済証明のページで、配偶者の氏名・生年月日が記載されているもの)で確認手続きができるようになります。住民票をわざわざ取得する負担が軽減されます。
3. 育児時短就業給付の書類提出がシンプルに
「育児時短就業給付」の手続きも簡素化されます。
- 母子手帳の再提出不要: 同一の子についてすでに育児休業給付を受給している場合は、母子健康手帳の写しを改めて提出する必要がなくなります。
- 賃金証明書の記載省略: 育児休業開始から育児時短就業開始までの間に賃金の支払いがないことが確認できる場合は、賃金証明書の一部の記載を省略できます。
- 労働時間計算の見直し: フレックスタイム制やシフト制などを導入している企業において、週の所定労働時間の計算方法がより実務に則した柔軟なものに見直されます。
