【2026年4月施行】社会保険の扶養認定、年収要件が「契約上の賃金」ベースに変更へ!
2026年4月1日より、社会保険の被扶養者(扶養に入っている家族)の認定基準が大きく変わります。
これまで、パートやアルバイトの収入が「扶養の範囲内か」を判断する際、残業代などの突発的な収入も含めて判定されていました。しかし、2026年4月からは原則として「雇用契約上の見込収入」だけで判定されるようになります。
従業員を雇用する企業にとっても、働くパート・アルバイトの方にとっても重要なこの変更点について、分かりやすく解説します。
1.何がどう変わる?(変更のポイント)
最大の変更点は、「想定外の残業代は、認定時の年収計算に含まれなくなる」という点です。
| 項目 | ~2026年3月31日まで | 2026年4月1日以降の認定 |
| 判定基準 | 突発的な残業などを含めた「今後の年間収入見込み」 | 労働契約に基づく「契約上の見込収入」(想定外の残業等は含まない) |
| 主な確認書類 | 収入証明書、課税証明書など | 労働条件通知書など |
※対象となるのは、2026年4月1日以降に被扶養者の認定を受ける手続きです。
2.具体的な確認方法と「例外」
基本的には契約書ベースでの判定となりますが、状況によって対応が異なります。
- 基本の確認方法(給与収入のみの方)
「労働条件通知書」などの契約内容がわかる書面をもとに、時給・労働時間・勤務日数から年収を見積もります。諸手当や賞与(ボーナス)の記載があれば、それらも年収に含めて計算されます。
- 例外①:労働条件通知書がない場合
自営業の方や、勤務先から労働条件通知書が発行されていない場合は、これまで通り「収入証明書」や「課税証明書」をもとに実際の収入額で判定されます。
- 例外②:給与以外の収入がある場合
年金収入や事業収入などがある方も、今回の「契約ベース判定」の対象外です。従来通り、証明書類による判定となります。
3.もし実際の収入が上限を超えてしまったら?
認定後も、保険者(協会けんぽや各健康保険組合)による定期的な確認が行われます。基本は契約書で確認されますが、実態と大きく違わないか調べるために、課税証明書などの提出を求められることもあります。
💡 臨時収入で上限を超えてしまった場合の救済措置
たまたま残業が重なるなどして、実際の年収が130万円(※19歳以上23歳未満は150万円)を超えてしまっても、大幅な超過でなければ直ちに扶養を取り消されることはありません。
また、現在導入されている「年収の壁・支援パッケージ」を利用し、勤務先から「一時的な収入増である」という証明書を発行してもらえれば、引き続き扶養に留まることができる仕組みも用意されています。
4.企業(雇用主)が今から準備・対応すべきこと
パートやアルバイトを雇用している企業は、自社の発行する「労働条件通知書」が、そのまま従業員のご家族の扶養認定に使われることになります。以下の点を見直しておきましょう。
- 記載項目の再確認
時給、労働時間、日数、諸手当、時間外労働の有無や見込み時間など、年収算定に必要な項目が正確に記載されているか確認しましょう。
- 労働条件が変更された際のフロー構築
契約内容が変わった際は、その内容がわかる書面の提出が従業員側に求められます。労働条件変更通知書などをスムーズに発行できる運用を整えておきましょう。
- 「事業主の証明書」への対応
従業員から、一時的な収入増を証明する「事業主の証明書(年収の壁・支援パッケージ)」の記入を求められるケースが増える可能性があります。書き方や発行手順を事前に把握しておくと安心です。
まとめ
2026年4月からのルール変更により、契約上は扶養内におさまる働き方をしている方が、突発的な残業によって一時的に扶養を外れてしまうリスクが軽減されます。企業側は、正しい「労働条件通知書」の交付がこれまで以上に重要になりますので、今のうちから書式や発行フローの点検をしておくことをお勧めします。
